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生前贈与の総論

相続対策として有効な「生前贈与」。

税制改正により、2024年1月から新しいルールが適用され、注目を浴びています。

生前贈与には様々な方法があり、その中には贈与税がかからずに贈与することができる方法もあります。

贈与税がかからないからといって安易に贈与してしまうと、結果として節税とならない場合や家族間の揉め事の種になってしまうことがあります。

今回は、節税効果が期待できる生前贈与の種類や生前贈与を行う際の注意点をご紹介します。

生前贈与の種類

 

<暦年贈与>

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取る金額が110万円までの場合は、贈与税がかからない贈与です。

贈与するものは現金や株式、不動産等、種類は問いません。

年間で受け取った金額が110万円を超えなければ非課税で財産を承継することができます。

この暦年贈与には税制改正があり、2024年1月1日以降に行われる贈与より生前贈与加算の加算期間が、

相続発生前「3年以内」の贈与から「7年以内」に延長されました。

 

<相続時精算課税制度>

相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から子や孫へ贈与する際、2,500万円までなら非課税、それを越えても一律20%の税率で贈与できる制度です。

税制改正により、2024年1月から特別控除の2,500万円とは別に、年間110万円までの贈与であれば贈与税が課税されなくなりました。

 

<住宅取得資金贈与贈与の特例>

住宅取得資金贈与の特例とは、父母や祖父母から子や孫へ住宅取得資金として贈与を行った場合に、一定の金額までは非課税となる制度です。

非課税枠は、贈与を行う時期や住宅の条件により異なります。

 

<贈与税の配偶者控除>

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者が住むための不動産あるいはそれを購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までは非課税になる制度です。

 

<教育資金の一括贈与>

教育資金の一括贈与とは、30歳未満の人の教育資金にあてるために、その父母や祖父母が金銭等を出し、

金融機関に信託等をした場合には、受け取る人1人につき1,500万円(うち学校等以外のものについては500万円)までは非課税になる制度です。

 

<結婚・子育て資金の一括贈与>

結婚・子育て資金の一括贈与とは、18歳以上50歳未満の人の結婚・子育て資金にあてるために、父母や祖父母が金銭等を出し、

金融機関に信託等をした場合には、受け取る人1人につき1,000万円(うち結婚資金については300万円)までは非課税になる制度です。

生前贈与を行う際の注意点

 

<遺留分>

生前贈与は遺留分の対象となる場合があります。

相続人以外の人へ相続開始1年以内に行った贈与や一定期間内に行われた相続人への特別受益にあたる贈与は、

遺留分の基礎となる財産に入れることが可能です。

この他に、贈与された時期に関係なく、遺留分を侵害していることを双方が知りながら行われた生前贈与については、

遺留分の計算に入れることができるため、注意が必要です。

 

<特別受益>

生前贈与した金額が大きかったり、他の相続人に内緒で贈与をしたりすると、

亡くなった後に特別受益を巡って相続人同士で揉める原因となる場合があります。

生前贈与した財産が特別受益と認められた場合、相続財産への持ち戻しが行われます。

これにより、相続発生時に取得できる法定相続分が減ることになります。

 

<暦年贈与の生前贈与加算>

贈与税が課税されない110万円以下の贈与であっても、法定相続人に対して一定期間内に行った贈与については相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象となります。

税制改正によって、2024年1月1日以降の生前贈与について、生前贈与加算の対象期間が段階的に延びることになりました。

まとめ

贈与税は相続税よりも税率が高く、相続を待った方が良いと思われている方も多いかもしれません。

しかし、ご紹介した通り様々な非課税贈与の方法があるので、まずは特徴を把握してから自分に合った方法で贈与をすることをお勧めします。

 

税金面でのメリットがある一方、感情面の配慮を忘れてはいけません。

善意で行った贈与が原因で家族が揉めてしまうこともあります。

 

生前贈与は計画を立てた上で実行することが大切です。

生前贈与を検討されている場合は、家族や専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

次回は、生前贈与の失敗例と対策をご紹介したいと思います。