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生前贈与の失敗例と対策

今回は、生前贈与を行ったことによる失敗例と対策の一例をご紹介したいと思います。

相続税対策にならなかったケース

<事例>

Aさんは子Bさんに、毎年100万円の贈与を10年続けて行い、合計で1,000万円の贈与を行いました。

1年で110万円以下の贈与なら非課税で申告も不要なことから、Aさんは贈与税について何も心配していませんでした。

しかし、Aさんが亡くなった際にこの贈与は最初から1,000万円を贈与するつもりでそれをただ小分けにして贈与しただけである(税金逃れ)と税務署から指摘が入り、

Bさんは1,000万円に対する贈与税177万円を払わなくてはいけなくなってしまいました。

 

<事前の対策>

あえて110万円を超えて贈与し、贈与税を払う方法があります。

例えば、111万円を贈与した場合の贈与税は1,000円です。

きちんと贈与契約書を作成して1,000円の贈与税を払うことで、額が小さくても申告自体は間違いなく行っていることになり、

後に税務署からまとまった贈与だとみなされる可能性が低くなります。

あげた側の意図と違う目的で使ってしまったケース

<事例>

Aさんは孫Eさんに、Eさんの将来のために有意義に使ってほしいと1,500万円の生前贈与を行いました。

しかし、Eさんはそのお金をギャンブルや旅行に使ってしまい、わずか2年程で使い果たしてしまいました。

 

<事前の対策>

お金をそのまま贈与するのではなく、使い道を限定した贈与を行うことで、その目的以外の使用を防ぐことができます。

例として、民事信託、教育資金の一括贈与等があります。

贈与財産が遺産の大半につき揉めてしまったケース

<事例>

Aさんには、長男Bさん、次男Cさんという2人の子がいます。

Aさんの主な財産はAさんの自宅で、先祖代々から受け継いだ自宅を守って欲しいため、一緒に住んでいる長男のBさんに贈与しました。

Aさんが亡くなった後、自宅を贈与されていたことを知ったCさんは、Bさんの遺産取得割合を減らすよう主張してきました。

話し合いでは双方の合意が得られず、家庭裁判所での調停に進むこととなりました。

 

<事前の対策>

Aさんは自身が所有する総財産を確認した上で、生前贈与を行う必要があります。

その上で、Cさんに配慮した遺産分割の内容の遺言書を作成する方法があります。

具体的には、生前贈与でBさんに多めに財産を渡した分、相続時にはCさんがBさんよりも多めに取得するように遺産分割を指定するなどです。

遺言書を作成する場合には、遺留分に配慮する必要があります。

今回のケースの場合、遺言書に明記した遺産分割がCさんの遺留分を侵害している場合には、Cさんは遺留分侵害額請求により遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

まとめ

今回は、生前贈与による失敗例と対策をご紹介しました。

生前贈与は生きているうちに財産を渡すことができるほか、節税のメリットもあるため、相続対策においても有効に活用することができます。

一方で、やり方を間違えると思わぬ落とし穴があります。生前贈与を行う際は、家族や専門家に相談し、計画的に行うことをお勧めします。